(目的)
第1条 この規程は、東京工芸大学情報処理教育研究センター(以下「センター」という。)規程第9条に規定するセンターの利用について必要な事項を定める。
(センター利用の範囲)
第2条 センターの利用は、次の各号の一に該当する場合に限るものとする。
- (1)東京工芸大学(以下「本学」という。)における授業の実施及び研究の利用
- (2)本学学生の予習及び復習のための利用
- (3)その他情報処理教育研究センター長(以下「センター長」という。)が適当と認めた利用
(利用資格)
第3条 センターを利用できる者は、次の各号の一に該当する者とする。
- (1)本学の教職員
- (2)本学の学部学生、大学院生、研究生、科目等履修生及び委託生
- (3)その他センター長が適当と認めた者
(利用の申請、承認及び期間)
第4条 センターを利用しようとするときは、所定の手続きに基づき申請を行い、センター長に利用の承認を受けなければならない。
2 センター長は、申請によりその利用を適当と認めた者にユーザ名及びパスワード(以下「アカウント」という。)を付与し、その利用を承認するものとする。
3 利用承認を受けた者がセンターを利用できる期間は、在職又は在学の期間とする。
(アカウントの利用延長)
第5条 第3条第1号の者のうち、定年退職して下記いずれかを満たす者は、それを満たす期間に限定してアカウントを利用することが出来る。
- (1)非常勤講師となった場合
- (2)本学での研究を在籍教員とともに行う場合
(不正行為)
第6条 センター長は、利用者が次の各号の一に該当する行為を行なった場合は、利用の承認を取消し又は一定期間停止することができる。また、特に悪質と判断したときは、懲戒処分の対象として報告することができる。
- (1)本規程又はセンター長の指示に反する行為
- (2)アカウントの譲渡又は貸与行為
- (3)他者のアカウントの不正利用行為
- (4)システムに障害を与える行為
- (5)営利を目的とする利用行為
- (6)他者の情報の安全又は秘密保持を損なう行為
(開室日)
第7条 センターは、次の各号に掲げる日を除き、開室する。
- (1)日曜日
- (2)国民の祝日に関する法律に規定された休日であって、授業を行わない日
- (3)創立記念日(10月5日)又はその日の振替休日
- (4)本学学則に定める夏季休業日、冬季休業日、春季休業日のうち一定期間
- (5)管理運営上の理由により臨時に閉室とする必要がある日
- (6)交通機関の運行停止又は不測の事態発生等により正常な運営及び利用が困難なため、臨時に閉室とする必要がある日
(利用時間)
第8条 センターの情報処理施設・設備の利用時間は、下表に掲げるとおりとする。
区分 | 月曜日から金曜日まで | 土曜日 | 季節休業期間 |
---|---|---|---|
厚木キャンパス | 9時から20時まで | 9時から16時まで | 9時から16時まで |
中野キャンパス | 9時から20時まで | 9時から16時まで | 9時から16時まで |
(改廃)
第9条 この規程の改廃は、学長が行う。
- 附 則
この規程は、2024年4月1日から施行する。