情報処理教育研究センター利用に伴うガイドライン

①情報倫理規程の趣旨・目的等

本ガイドラインは,本学情報ネットワーク・システムの円滑な利用を促進し,本学の教育・研究の充実を図ることを目的として,ネットワーク・システム利用における情報倫理の基準を定め,利用者が良識的行動規範をもって臨めるようにするとともに,基準違反行為に対する処置並びに罰則及びその適用手続きを明らかにすることを目的とするものです。
対象者は,本学の教員(非常勤教員,名誉教授等を含む),職員(臨時雇い,アルバイト等を含む)及び学生(聴講生,交換留学生等を含む)で本学情報ネットワーク・システムの利用が本学の敷地内でなされたと否と問わず適用されます。

②用語の説明

本ガイドラインにおいて使用する用語は,次の通りとします。

  1.  ここで言う「情報倫理」とは,本学情報ネットワーク・システム及びインターネットを含む情報ネットワーク・システム利用上の行為基準であって,その遵守が利用者の健全な社会規範意識によるもの並びに法令または本学学則によってその遵守が義務づけられているものを意味します。
  2.  「システム利用上の遵守事項」とは,別に定める「情報処理教育研究システム利用規程」及び「東京工芸大学ネットワーク利用規程」に規定する順守事項の実施細則を意味します。
  3.  「ネチケット」とは,一般にネットワーク上で各個人が最低守るべきルールとして理解されているものを意味します。
  4.  「法律上の義務」とは,日本国の法律,規則,政令または条例によって規程された義務並びに本ガイドラインの適用対象者に対して適用のある契約上の義務及び慣習法上のすべての義務を意味します。
  5.  「懲戒」は,学生にあっては本学学則に基づく譴責,停学,退学を,教員及び職員にあっては本学就業規則に基づく懲戒処分を意味します。
  6.  「違反行為」とは,情報倫理に反する行為を意味します。
  7.  「アクセス時間」とは,利用者が本学情報ネットワーク・システムを利用することのできる時間を意味します。
  8.  「ネットワーク・サービス」とは,プログラムの使用,データの入力,挿入,削除,出力その他の使用,電子メール・システムの使用,ハードディスクの使用,通信設備の使用,プリンタ等の出力を含め本学情報ネットワーク・システムに含まれる資源の全て,あるいは,利用者の段階に応じた一部の提供を意味します。

③システム利用上の遵守事項

  1.  利用者は,品位を保ち,社会の一員としての自覚に基づいて,同システムを利用しなければなりません。
  2.  本学情報ネットワーク・システム(以下「システム」と言う)を利用するためには,アカウント及びパスワードが必要です。入学時に付与します。パスワードは後に述べるように非常に大事なものですから,他人に漏らしたりしないようにしてください。
  3.  システムの利用に際しては,同システム管理者の指示に従わなければなりません。
  4.  システムの利用は,本学が定めるアクセス時間内に限られます。管理者は,停電,システムの保守・点検,システムの更新作業の実施,入試事務等に伴うシステムの閉鎖その他の合理的な理由があるときを除き,原則として,利用者が必要とするアクセス時間を付与し,通常のネットワーク・サービスを提供します。ただし,教育研究のために公衆回線を利用した学外からのアクセスについては原則として卒研等で研究室所属の学生,大学院生に制限します。
  5.  本学の情報機器又は個人が所有する情報機器をシステムに接続する場合は,大学側の指示を遵守しなければなりません。
  6.  技術上のトラブル,利用上のトラブル,その他何らかのトラブルを発見した利用者は,そのトラブルの発生原因が利用者にあると否とを問わず,担当教員または同システム管理者に対し,直ちにその事実を連絡してください。
  7.  システム利用を終了するときは,当該利用者は,サーバ内のすべての個人ファイルの削除,メーリングからの退会を含め原状回復の義務を負います。

④ネチケット(最低限守るルール)

  1.  利用者は,利用資格を取得した後はすべての利用行為に関して全責任を負います。
  2.  虚偽または二重の利用資格を申請してはなりません。
  3.  他の利用者と利用資格を共有してはなりません。ただし,特に必要があってグループIDの申請をしようとするときは,別に定めるところに従ってください。
  4.  事前の同意なしに,他の利用者が保有するファイルまたはデータを削除し,複製し,改変してはなりません。
  5.  システムのリソース(計算時間,ハードディスク使用量,通信時間)を大量に消費し続けることにより,他の利用者の利用を妨害してはなりません。機密であることが分かったときは,直ちにアクセスを中止しなければなりません。
  6.  設備またはサービスを営利目的に使用してはなりません。
  7.  コンピュータ・システムを毀損し,混乱させ,性能を変更し,故障の原因となるような行為をしてはなりません。
  8.  第三者の著作物であるファイルやデータの引用・参照をするときは,著作権法の規定及び公正な慣行に従わなければなりません。
  9.  発信された電子メールは,その発信者がすべての責任を負います。
  10.  電子メールを偽造し,または,その偽造を試みてはなりません。
  11.  他の利用者の電子メールを許可なく読み,削除,複製,変造又は公開してはなりません。
  12.  いやがらせや公序良俗に反する内容の電子メール,脅迫的な電子メール,不確かな情報を内容とする電子メールを発信してはなりません。
  13.  求められていないメール,営利を目的とするメッセージ等,迷惑となる電子メールを発信してはなりません。
  14.  Web ページ等を悪用して社会通念に反する情報を流してはなりません。
  15.  機器を要するメッセージを送信するときは,デジタル署名その他公に承認された電子認証を用い,テキストを暗号化して送信するように努めて下さい。
  16.  リモートシステムへの権限外へのアクセスを試みるために本学のシステムを利用してはなりません。
  17.  本学のシステムを使用して不正な利用をしてはなりません。
  18.  システムおよびユーザーのパスワードの解読を試みてはなりません。
  19.  システム・ファイルを複製,削除,改変してはなりません。
  20.  第三者のソフトウェアなど著作権の対象となっているものを,許可を得ずに複製してはなりません。
  21.  ネットワーク・システム,プログラムまたはデータを破壊または改変してはなりません。
  22.  正規の手続きによらずにより高いレベルの利用資格を入手しようと試みてはなりません。
  23.  コンピュータ・ウィルス等,システムの混乱の原因となる有害プログラムまたはデータを本学情報ネットワーク・システム内に持ち込んではなりません。
  24.  機密であることが分かっているファイルにアクセスしてはなりません。アクセス後に当該ファイルが機密であることが分かったときは,直ちにアクセスを中止しなければなりません。

⑤法律上の義務

ネットワーク・システムの利用に関連する法令は次のとおりです。なお,これらに違反する行為は,いずれも犯罪行為であり,処罰される行為であります。システムの利用者は,これらの義務を遵守すべきであるのはもちろんのこと,同システムの利用に際して,法令に触れる行為をしてはなりません。

  1.  コンピュータで使用するファイルを不正に作成してはならない(刑法161条の2)
  2.  コンピュータを破壊したり不正の指令を与えるなどしてコンピュータによる業務を妨害してはならない(刑法234条の2)
  3.  コンピュータに不正の指令を与えるなどしてコンピュータを誤動作させ,不正の利益を得てはならない(刑法246条の2)
  4.  コンピュータで使用するファイルを破壊してはならない(刑法258条,259条)
  5.  他人の特許権を侵害してはならない(特許法196条)
  6.  特許がないのに特許とまぎらわしい表示をしてはならない(特許法198条)
  7.  他人の商標権を侵害してはならない(商標法78条)
  8.  登録商標でないのにこれと紛らわしい商標を使用してはならない(商標法80条)
  9.  他人の著作権,著作者人格権,出版権,著作隣接権を侵害してはならない(著作権法119条)
  10.  著作者でない者の実名または周知の変名を著作者であるとして表示して著作物を頒布してはならない(著作権法121条)
  11.  商業用レコードを複製し,その複製物を頒布してはならない(著作権法121条の2)
  12.  他人の商品と誤認するような商品表示をしたり,国際機関の標章と誤認させるような標章を使用して不正競争をしてはならない(不正競争防止法13条)
  13.  郵政大臣の許可を得ないで第1種電気通信事業を営んではならない(電気通信事業法100条)
  14.  みだりに電気通信事業者の設備を操作してネットワーク・サービスの提供を妨害してはならない(電気通信事業法102条)
  15.  電気通信事業者が取扱中の通信の秘密を侵してはならない(電気通信事業法104条)
  16.  他人の名誉を毀損してはならない(刑法230条)
  17.  公然と他人を侮辱してはならない(刑法231条)
  18.  他人の生命,身体,自由,名誉または財産に対して危害を加える旨を告知して脅迫してはならない(刑法222条)
  19.  虚偽の風説を流布するなどして,他人の信用を毀損し,または,他人の業務を妨害してはならない(刑法233条)
  20.  他人の物を盗んではならない(刑法235条)
  21.  他人を欺いて物を交付させたり,財産上の利益を得たりしてはならない(刑法246条)
  22.  未成年者の知慮浅薄または他人の心神耗弱を利用して物を交付させたり,財産上の利益を得たりしてはならない(刑法248条)
  23.  他人を恐喝して物を交付させてはならない(刑法249条)
  24.  自分が占有する他人の物を横領してはならない(刑法252条)
  25.  賭博をしてはならない(刑法185)
  26.  富くじを発売してはならない(刑法187条)
  27.  わいせつな文書,図画その他の物を頒布したり,公然と陳列してはならない(刑法175条)
  28.  営利の目的で,淫行の常習のない女子を勧誘して姦淫させてはならない(刑法182条)

⑥違反行為に対する処置

システムの管理者は,本ガイドラインに違反行為をしたもの(アカウントを盗まれた場合の盗まれた者を含む)に対し,利用資格の停止,取消ないし懲戒処分をとることができる。ただし,利用資格の停止については,システムの管理者は,いつでも解除することができる。
アカウントの取消中又は停止中の電子メールの消滅,不到達,ファイル等の削除等が発生しても,本学は,その責任は一切負わない。

⑦違反行為に対する処置の適用手続

システムの管理者が処置を講じようとするときは,違反行為の疑いのある利用者から事前に事情を聴取します。ただし,緊急を要し,事前に聴取をすることができない場合には,この限りではありません。
また,悪質な違反行為に対する処置については,すみやかに,違反者が学生である場合には学生部に,それ以外の者である場合には事務局長に,その内容を通知します。
学生にあっては「東京工芸大学学生懲戒規程」に則って対応されます。

⑧相談窓口

情報処理教育研究センターの窓口においで下さい。