(目 的)
第1条 東京工芸大学ネットワークシステム(以下「ネットワーク」という。)の利用に関し必要な事項は,この規程
の定めるところによる。
(定 義)
第2条 この規程に定める「ネットワーク」とは,以下のデータ通信に関わる装置,設備および関連事項をいう。
- 一 基幹系統およびその管理機器
- 二 学内に配置したイーサネットおよび情報コンセント
(接 続)
第3条 ネットワークに機器を接続できる者は,次のとおりとする。
- 一 本学教育職員及び事務職員
- 二 その他情報処理教育研究センター(以下「センター」という。)長が認めたもの。
(接続の承認)
第4条 ネットワークに機器を接続しようとする者は申請書をセンター長に提出し,その承認を受けなければならな
い。承認事項に変更が生ずる場合,変更申請書を提出し,承認を受けなければならない。機器接続の承
認を得た利用者に対しては,IPアドレスを付与する。
(利用者)
第5条 ネットワーク接続機器からネットワークを利用できる者は次のとおりとする。
- 一 本学教育職員及び事務職員
- 二 本学の研究生,大学院生,学部学生及び別科学生
- 三 その他センター長が適当と認めた者
(経費の負担)
第6条 ネットワークの利用にかかわる料金は徴収しない。機器の接続にかかわる経費については,利用者が負
担するものとする。
(遵守事項)
第7条 ネットワーク利用者は,次に掲げる各号を遵守しなければならない。
- 一 学術研究及び教育利用,事務利用以外の目的にネットワークを利用しないこと。
- 二 営利を目的とする利用をしてはならないこと。
- 三 システムに障害を与える行為をしてはならない。
- 四 通信の秘密を侵害しないこと。
- 五 その他センター長が別に定める事項
(承認取消等)
第8条 センター長は,接続機器の不当な利用等によりネットワークの運営に重大な支障を与えた場合,承認の
取消し又は一定期間の接続停止する事が出来る。
(改 廃)
第9条 この規程の改廃は,センター利用部会の議を経てセンター長が行う。
- 附 則
この規程は,平成9年4月1日から施行する。