東京工芸大学ネットワークシステム利用規程

(目  的)
 第1条 東京工芸大学ネットワークシステム(以下「ネットワーク」という。)の利用に関し必要な事項は,この規程
         の定めるところによる。

(定  義)
 第2条 この規程に定める「ネットワーク」とは,以下のデータ通信に関わる装置,設備および関連事項をいう。

  • 一 基幹系統およびその管理機器
  • 二 学内に配置したイーサネットおよび情報コンセント

(接  続)
 第3条 ネットワークに機器を接続できる者は,次のとおりとする。

  • 一 本学教育職員及び事務職員
  • 二 その他情報処理教育研究センター(以下「センター」という。)長が認めたもの。

(接続の承認)
 第4条 ネットワークに機器を接続しようとする者は申請書をセンター長に提出し,その承認を受けなければならな
         い。承認事項に変更が生ずる場合,変更申請書を提出し,承認を受けなければならない。機器接続の承
         認を得た利用者に対しては,IPアドレスを付与する。

(利用者)
 第5条 ネットワーク接続機器からネットワークを利用できる者は次のとおりとする。

  • 一 本学教育職員及び事務職員
  • 二 本学の研究生,大学院生,学部学生及び別科学生
  • 三 その他センター長が適当と認めた者

(経費の負担)
 第6条 ネットワークの利用にかかわる料金は徴収しない。機器の接続にかかわる経費については,利用者が負
         担するものとする。

(遵守事項)
 第7条 ネットワーク利用者は,次に掲げる各号を遵守しなければならない。

  • 一 学術研究及び教育利用,事務利用以外の目的にネットワークを利用しないこと。
  • 二 営利を目的とする利用をしてはならないこと。
  • 三 システムに障害を与える行為をしてはならない。
  • 四 通信の秘密を侵害しないこと。
  • 五 その他センター長が別に定める事項

(承認取消等)
 第8条 センター長は,接続機器の不当な利用等によりネットワークの運営に重大な支障を与えた場合,承認の
         取消し又は一定期間の接続停止する事が出来る。

(改  廃)
 第9条 この規程の改廃は,センター利用部会の議を経てセンター長が行う。

  • 附 則
    この規程は,平成9年4月1日から施行する。